任意整理

任意整理とは、法律専門家が法律のもと債権者と交渉して、出資法・利息制限法で計算し直し、債務不存在(すでに債務がない)・不当利得返還請求(不当な利息を返してもらう)・過払金返還請求(払い過ぎた利息を返してもらう)などの方法を用い、正当な残債がある場合は合意和解の上、無理のない一括・分割返済をしていく法的手段です。

任意整理の条件:
特になし
任意整理の費用:
債権者1社4万円~
※詳しくは各債務整理の費用をご参照下さい。

任意整理の主なメリット

  • 過払い金が存在する場合は状況により「過払金返還請求」「不当利得返還請求」などで超過分を取り返すことができる。
  • 債務者の意思や借金の種類によって、整理をする債務を選ぶことができる。
  • 任意整理は、債権者との合意和解によるもので、法的手続きも少なく最も早期解決を望める。

任意整理の主なデメリット

  • 一般の債務者が借金整理の話し合いを債権者に持ち掛けても対応してくれず、状況が悪化する場合が多い。

任意整理の主な流れ

  1. 多重債務整理の相談
  2. 受任通知の発送
  3. 各債権者との交渉
  4. 各債権者との和解契約の締結
  5. 和解契約に従い返済開始

債務整理の方法と情報

翔洋法律事務所

東京都港区

六本木7-15-17

ユニ六本木ビル10階

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