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民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)(小規模個人再生・給与所得者等再生)とは、自宅・所有物件などの不動産を守りながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して(確定債務額の1/5または100万円のいずれか多い額、100万円未満はその債務額)ゆとりのある分割返済をしていく法的手段です。

民事再生(個人再生)の条件:
住宅ローンなどを除く無担保債権が、5000万円以下であること。
将来において断続的に収入を得る見込みがあること。
民事再生(個人再生)の費用:
住宅資金特別条項を提出しない場合:30万円~
※詳しくは各債務整理の費用をご参照下さい。

民事再生(個人再生)の
主なメリット

  • 「住宅ローンに関する特則」により、住宅ローンの支払いを続けながら(マイホームを守りながら)の債務整理ができ、なおかつ「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用することで、住宅ローンの期間を最長10年延長できる。
  • 再生の開始が決定すると強制執行などの手続き(差し押さえなど)はできなくなり、すでに行われていた強制執行などの手続きは中止される。
  • 支払いは、状況に応じては毎月の返済ではなく、3カ月に1回以上の分割返済が可能である。

民事再生(個人再生)の
主なデメリット

  • 最長支払い年数(3〜5年)が定められているため、負債総額の内容によっては毎回の返済の負担が大きくなる可能性がある。

民事再生(個人再生)の主な流れ

  1. 民事再生の申し立て
  2. 再生手続開始決定
  3. 再生計画案の提出
  4. 書面決議の可決
  5. 再生計画に従い返済開始

債務整理の方法と情報

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