| 効果 |
- 法律上は、すぐに返済がストップし、取立てもなくなる。
- 利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
- 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
- 「任意整理」する債権者を選択することができる(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける)。
- 取立てなどによる精神的苦痛がなくなる。
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- すべての借金の返済義務がなくなる。つまり、借金がゼロになる。
- 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
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- 申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
- 費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすい。
- 利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
- 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
- 「特定調停」する債権者を選択することができる(「特定調停」したくない債権者はそのまま支払い続ける)。
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- 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
- 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに1/5または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
- 住宅ローンだけ支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
- 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても問題なく手続きをすすめることができる(影響しない)。
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