各債務整理の比較
| 種類 |
任意整理 |
自己破産 |
特定調停 |
民事再生 (個人再生) |
| 効果 |
- 法律上は、すぐに返済がストップし、取立てもなくなる。
- 利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
- 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
- 「任意整理」する債権者を選択することができる(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける)。
- 取立てなどによる精神的苦痛がなくなる。
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- すべての借金の返済義務がなくなる。つまり、借金がゼロになる。
- 自己破産を弁護士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
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- 申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
- 費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすい。
- 利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
- 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
- 「特定調停」する債権者を選択することができる(「特定調停」したくない債権者はそのまま支払い続ける)。
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- 自己破産を弁護士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
- 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに1/5または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
- 住宅ローンだけ支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
- 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても問題なく手続きをすすめることができる(影響しない)。
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| 種類 |
任意整理 |
自己破産 |
特定調停 |
民事再生 (個人再生) |
| 人生への影響 |
- ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
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- ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
- 官報に記載される(ただし、官報から他人に自己破産したことが発覚する可能性はほとんどない)。
- 破産者の本籍地の破産者名簿に記載(ただし、本人以外は閲覧できない)。
- 市区町村発行の身分証明書に記載(ただし、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはほとんどない)。
- 破産開始決定後から資格が制限される職種がある(ただし、免責決定がでれば、回復する)。
- 免責確定後7年間は再び自己破産できない。
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- ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
- 「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。
- 過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
- 「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、ただちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
- 調停が成立するまでに、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。
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- ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
- 官報に記載される(ただし、官報から他人に民事再生(個人再生)したことが発覚する可能性はほとんどない)。
- 民事再生(個人再生)を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること)がある。
- 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。
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