自己破産

自己破産とは、借金超過で支払い不能、もしくは支払いが困難に陥っている債務者(法人・個人)を救済して再建のチャンスを与えるべく、借金をゼロにする法的手段です。

自己破産の条件:
過去7年以内に、免責(借金の帳消し)を受けていないこと。
債務の主な原因が、浪費・賭博・射倖行為ではないこと。
自己破産の費用:
15万円。弁護士代理25万円
(その他に裁判所に対する予納金など、実費がかかる)

自己破産の主なメリット

  • 免責が確定すればどんなに多額の借金であってもすべてゼロになり、破産者名簿から抹消され、さらに破産宣告後に得た財産は自由になる。
  • 自己破産の申し立て後は、本人に対する取り立てを含めすべての取り立て行為は禁止となり、債権者からの取り立てはいっさいなくなる。
  • 自己破産の申し立て時に、めぼしい有価財産(生活最低必需品は含まない)がない場合は手続きを省略して終了できる。

自己破産の主なデメリット

  • 有価資産がある場合、すべての有価資産を破産管財人に換金され債権者に分配される。

自己破産の主な流れ

  1. 破産の申し立て
  2. 破産の審尋
  3. 破産宣告の決定
  4. 官報に掲載→破産の確定
  5. 免責の申し立て
  6. 免責の審尋
  7. 免責の決定
  8. 官報に公告
  9. 免責の確定・復権

債務整理の方法

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