各債務整理の費用

【1】 任意整理
(1)手数料(着手金、報酬額の合計、割合は各1/2)・・・全社と和解した場合
債権者1社につき4万円。

(2)特別報酬
当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%。

(3)過払返金特別報酬
返金額の20%。

(4)訴訟にて過払金の返還を受けた場合
返金額の30%。

(5)分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,000円。

(6)任意整理が終了した後、再度支払い条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。

(7)辞任の場合の報酬金
ⅰ.全社と和解成立しているとき・・・手数料(着手金、報酬金)全額
ⅱ.一部和解成立しているとき・・・着手金・報酬金額×和解金額/総債務額
【2】 自己破産(同時廃止の場合)
(1)着手金
ⅰ.債務金額が500万円未満
債権者数 10社未満 20万円
       10社以上 25万円
       16社以上 30万円
ⅱ.債務金額が500万円を超える場合は、債権者数にかかわらず債務総額の5%
但し上限を40万円とする。
ⅲ.債務総額は少ないが債権者数が多い場合、又はその逆で上記のⅰ.、ⅱ.の基準が適切でないときには依頼者と協議のうえ定める。
ⅳ.夫と妻、親と子等関係ある同一家計内の複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合、債務額の少ない者について標準額の50%を基準とする。

(2)報酬金
ⅰ.免責決定が得られた場合、前項の着手金基準を上限とするが、着手金額が多いときは報酬金は最大1/2まで減額することができる。
但し、債務者の虚偽申告により免責が得られなかったときは、報酬金の全額を請求することができる。
ⅱ.前項ⅳ.は報酬金につき準用する。

(3)弁護士が裁判所に同行しない場合(破産)
ⅰ.債権者に対しては代理人となる場合
ⅱ.申立ての代理人にはなるが同行しない場合
債権金額が500万円未満
債権者数 10社未満 ⅰ.30万円 ⅱ.35万円
       10社以上 ⅰ.35万円 ⅱ.40万円
       16社以上 ⅰ.40万円 ⅱ.50万円
債権額が500万円以上
債権者数 10社未満 ⅰ.40万円 ⅱ.45万円
       10社以上 ⅰ.45万円 ⅱ.50万円
       16社以上 ⅰ.50万円 ⅱ.60万円
※以上の金額は、着手金、報酬をあわせたもの。
報酬は免責を得たときに請求するものであるが、この場合は仮に免責を得られなくても請求する。

(4)任意整理から自己破産に移行した場合
ⅰ.任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。
ⅱ.任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとする。
但し、自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額することができる。
【3】 個人民事再生
(1)着手金
ⅰ.住宅資金特別条項を提出しない場合 30万円
ⅱ.住宅資金特別条項を提出する場合 40万円
ⅲ.夫と妻、親と子等関係ある同一家計内の複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合、債務額の少ない者について標準額の50%を基準とする。
但し、債権者数、債権額が多いときはこれに応じて調整する。

(2)報酬金
ⅰ.債権者が15社までで事案が簡明な場合 30万円
ⅱ.債権者が15社までで①以外の場合 40万円
ⅲ.債権者が16~30社までの場合 40万円
ⅳ.債権者が31社以上の場合 50万円
ⅴ.債権者が31社以上で事案複雑な場合 60万円

(3)民事再生から自己破産に移行した場合
ⅰ.民事再生申立て前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、民事再生の着手金を破産・免責の着手金とする。 報酬は破産の場合に準ずる。
ⅱ.民事再生の申立て後、再生計画に基づく返済中に依頼者の都合で自己破産に移行せざるを得なくなったときは、民事再生の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金・報酬金を受領できるものとする。
但し、通常の場合の50%程度に減額する。

(4)再生計画に基づく分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,000円
【1】~【3】について 日当
(1)応訴の場合(任意整理、自己破産に共通)
債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が東京、千葉又は横浜地方裁判所に出廷する場合、1回1万円の日当を、その他の裁判所については旅費等の他2~5万円を請求する。
但し、1債権者について日当合計上限は5万円とする。
裁判所が遠隔地の場合の日当は、通常の報酬基準による。

(2)自己破産
申立て裁判所が遠隔地の場合、申立て裁判所への出頭1回につき2万円以内の日当を受領することができる。
【4】 特定調停
債権者1社につき2万円
最低5万円から縲鰀
本人が申し立てるのが前提

債務整理の方法と情報

翔洋法律事務所

東京都港区

六本木7-15-17

ユニ六本木ビル10階

地下鉄日比谷線六本木駅明治屋側出口(出口2)から徒歩1分、地下鉄大江戸線六本木駅六本木交差点出口から徒歩3分)

債務整理ができる全国裁判所北海道東北関東甲信越東海北陸近畿中国四国九州

Copyright (C) Shoyo Law Office All Rights Reserved.