任意整理に向くケース

任意整理に向くのはどういう場合かを考える前に、向かないのはどういう場合か考えてみますと

  • 債務者に働く意欲がない。
  • 高齢でなおかつ失業中であり、しばらく収入の見込みが立たない。
  • ギャンブル・アルコール・薬物依存症などで、その病気の治療の方を優先する必要がある。

以上のように収入の見込みがない人や、収入があっても依存症によって全て収入を使い果たしてしまう人、このような人の場合には任意整理は無理でしょう。

しかし失業中であっても、若くて働く意欲があり、なんとか職を探して頑張るという人はまだ可能性はあります。以上の方以外で「借金は返すんだ」という意欲のある人は、当事務所では全て任意整理が可能と考えています。その中でも特に向くのは、高利のサラ金・クレジット・街金・ヤミ金などの利用者であるといえます。それがなぜかは、<債務整理の比較>の中で任意整理の欄をご覧になって判断してください。

債務整理の方法と情報

翔洋法律事務所

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